インボイス制度の経過措置について
- 大木 博
- 2022年9月7日
- 読了時間: 2分
皆さん、こんにちは。公認会計士・税理士の大木です。
今回は、インボイス制度の経過措置について書きたいと思います。
インボイス制度の導入後は、免税事業者など、インボイスの発行事業者以外の方から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。そのため、インボイスを発行できない事業者は、インボイスを発行できないことを理由に取引をしてもらえなくなるといったデメリットが生じる可能性があります。
ただ、インボイス制度導入後6年間は、免税事業者などインボイスの発行事業者以外の方からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
この経過措置は、制度開始後3年間、つまり令和5年10月1日から令和8年9月30日までの免税事業者等から課税仕入れについては80%控除可能であり、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの免税事業者等からの課税仕入れについては50%控除可能です。
令和11年10月1日からはインボイスの発行事業者以外からの課税仕入れについては仕入税額控除を適用出来ません。
(下の図もご参照ください。)
以上の経過措置から、免税事業者であってインボイスを発行できなくても即座に取引してもらえなくなるといったことは発生しないかもしれませんが、どのように対応していくかは早急に考える必要があるかと思います。
インボイス制度についての疑問点や対応方法等についてお悩みがありましたら、是非一度、当事務所にご相談くださいませ。

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